166-参-環境委員会-4号 平成19年04月17日 平成十九年四月十七日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月十三日     辞任         補欠選任      岸  信夫君     真鍋 賢二君      野村 哲郎君     矢野 哲朗君      鰐淵 洋子君     荒木 清寛君  四月十六日     辞任         補欠選任      平田 健二君     富岡由紀夫君  四月十七日     辞任         補欠選任      西田 吉宏君     木村  仁君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         大石 正光君     理 事                 大野つや子君                 橋本 聖子君                 福山 哲郎君                 加藤 修一君     委 員                 愛知 治郎君                 木村  仁君                 真鍋 賢二君                 矢野 哲朗君                 岡崎トミ子君                 小林  元君                 富岡由紀夫君                 山根 隆治君                 荒木 清寛君                 草川 昭三君                 市田 忠義君                 田村 秀昭君    国務大臣        環境大臣     若林 正俊君    副大臣        環境副大臣    土屋 品子君    大臣政務官        環境大臣政務官  北川 知克君    事務局側        常任委員会専門        員        渋川 文隆君    政府参考人        総務大臣官房総        括審議官     久保 信保君        総務大臣官房審        議官       榮畑  潤君        総務大臣官房審        議官       岡崎 浩巳君        厚生労働大臣官        房審議官     宮坂  亘君        厚生労働大臣官        房審議官     白石 順一君        水産庁増殖推進        部長       重  義行君        経済産業大臣官        房審議官     伊藤  元君        国土交通大臣官        房総合観光政策        審議官      柴田 耕介君        環境大臣官房審        議官       寺田 達志君        環境省自然環境        局長       冨岡  悟君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○温泉法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆  議院送付)     ───────────── ○富岡由紀夫君 民主党の富岡でございます。よろしくお願いします。  今議論されておりますけれども、山根議員に続いて関連質問させていただきたいと思います。  今回のこの法案の提案理由説明の中に、一番最初に書いてありますけれども、入浴者に対する温泉の成分等についての情報提供の充実ということが一番大きな項目として最初に述べられていらっしゃるわけでございますけれども、私もそのとおりだというふうに思っております。いろいろ昨今、偽装温泉の問題がありまして、利用者を結果としてだましてしまっているような状況というのは、これは申すまでもないんですけれども、決して望ましい状況ではございませんので、利用者にもしっかりと、何というんですか、本当に十分な情報提供を行って、納得していただいた上で温泉を利用してもらうと。入ったら実はだまされたというんじゃ非常に残念なことになりますから、そういうことのないようにすべきだというのが本来のこの大きな趣旨だというふうに理解しております。  その流れで申しますと、一般国民が抱いている温泉のイメージというのはどういうものなのかというところをちょっとやっぱり考えておく必要があるのかなというふうに思っております。  私は、個人的にはやっぱり温泉というのは山の中でぶつぶつぶつぶつ自噴していて、硫黄とか様々なこういう鉱物資源をたくさん含んでいて、色も少し、いろんな色がありますけれども、赤いのがあったり白いのがあったり無色透明ももちろんありますけれども、いろんなそういう成分が入っていて、いかにもそれにつかると体が非常にリフレッシュされて関節痛とかいろんな病気にも効果がある、そういうものをイメージとしては期待、私なんかはしているんですけれども、若干それとは違うような温泉も今かなり出てきているんじゃないかというふうに思っております。  温泉の定義というのはいろいろと、この法案の中にもいろいろと盛り込まれておりますけれども、要は自噴しているものとそうじゃない動力によってくみ上げているものの比率というのを概要で、簡単で結構でございますので、今どういう状況なのか、教えていただきたいというふうに思っております。 ○政府参考人(冨岡悟君) 都道府県の協力を得まして集計したデータによりますと、平成十八年三月末現在で全国で二万七千八百六十六本の源泉があります。そのうち自噴しているものが八千百十五本で二九%、動力によりくみ上げているものが一万九千七百五十一本で七一%となっております。 ○富岡由紀夫君 続きまして、温泉法上の温泉の定義というのは、温度が二十五度以上又は様々な、いろんな鉱物資源というか物質をある一定の濃度以上含んでいる場合に温泉と言っていいよということなんですが、温度が二十五度以上というのは別としまして、特定の物質がある一定の濃度以上含まれていて、それで温泉だというふうに定義されているものの実態をちょっとお伺いしたいと思っております。  実質的に今全体で二万七千八百件ぐらいあるというお話ですけれども、そのうち物質を一定の濃度以上、温泉の定義にあります一定の濃度以上含んでいるものの数を教えていただきたいなと思います。いろんな鉱物資源ありますけれども、そのうち一つだけをクリアしているものとか二つとか三つとか、そういう分類でもし分かれば教えていただきたいというふうに思っております。 ○政府参考人(冨岡悟君) 平成十六年に全国の温泉事業者を対象に環境省が実施いたしましたアンケート調査の結果によりますと、特定の成分が一定量未満で摂氏二十五度以上の温度の要件を満たす温泉の割合は三二%となっております。  そして、もう一つのお尋ねでございました、温泉の成分の基準を満たしている温泉のうち成分が一つじゃなくていろいろと、そういったことにつきましては、実は、含有する成分を満たす温泉のうちそれが幾つの基準を満たしているかとかそういったことにつきましては、誠に申し訳ございませんが、私どもその数の把握はいたしておりませんが、ただ、例えば温泉の表示でも分かりますが、ある一つの源泉の温泉成分の中で、例えば水素イオンと鉄と二酸化炭素など複数のもので複数の泉質を持っている温泉、こういったものもあることは御案内のとおりでございます。 ○富岡由紀夫君 幾つずつというのが分からないということであれば、その成分の定義を一定の基準、定義でうたわれている基準を満たしている温泉の数と比率、その全体の総数でももし分かれば教えていただきたいと思います。 ○政府参考人(冨岡悟君) 分類ごとで申し上げますと、先ほど単純温泉ということで温度の要件を満たしているものが三二%と申し上げましたが、一般的に硫黄温泉と分類されるものが約一五%、それから塩類泉と言われるものが四八%、全体としてこのような成分の分布になっております。 ○富岡由紀夫君 今の硫黄温泉、塩類温泉というのは、それぞれ温泉の基準の、何というんですか、温泉の定義にある含有量の基準を満たしている数字ということですか。 ○政府参考人(冨岡悟君) そのとおりでございまして、温泉の成分の基準のうち硫黄の基準を満たしているものというのが一五%ということでございまして、その他の塩類の基準を満たしているものが四八%ということでございます。 ○富岡由紀夫君 今回の改正で、その表示がしっかりとされるようにということでうたわれているわけですけれども、ちょっと幾つかサンプリングでそれぞれの温泉の地域の成分表示の内容を見させていただいたんですが、実は、個別に名前を申し上げるとあれなんで申し上げませんけれども、かなり有名な名の知れた温泉でも、実は成分表示はしているけれども、その温泉の定義の、温度はもちろん満たしている部分がありますけれども、鉱物資源というか物質が温泉の定義で示されている基準を満たしていない温泉というのがかなりございます。ですから、濃度が一定の基準に満たないところをこれ表示しているわけでございますけれども、それというのは、ちょっと利用者に対しては誤解を招くことにつながるんじゃないかなと私は思っているんですね。  その表示された物質が、濃度が、温泉の定義である基準を一定の濃度を超えているものは超えているとか、それは超えていないんだということが分かるようにしないと、何というんですか、表示する意味が私はないんじゃないかというふうに思うんですが、その点、大臣、もしこの考え方について何か御意見あればちょっとお伺いしたいんですが。 ○国務大臣(若林正俊君) この温泉成分というのは、委員御承知のとおりでございます、非常に細かく決められているんですね。硫黄などの七成分以外のものもそれぞれ、それがラドンだとかラジウムだとか、そういう言わば単純泉に分類されるような中でも、微量ではありますけれども、それが自分に効くと思っている人もおられるんですね。ラジウム温泉とかがあります。それは、いわゆるこの七成分の中に入っていない、温度が二十五度以上でラジウムとかそういうような物質が入っているものは単純泉に分類されています。でも、温泉場に行きますと、そのラジウムだとかラドンだとかというのは書いているのもあるんですね。  やはり私は、温泉というものについては、リピーターが、すぐ即効性のあるものじゃありませんから、いろんな要素でそこが自分に合っている、自分がいいと思うような人がリピート、リピートしていくという中で、言わば、即効性ではありませんけれども、健康にもいいというふうに思っていただく。そういう意味では、やはり情報をきちっと提供していくという意味で、細かい微量な成分であっても分析した結果で出てきた成分は細かいものもできるだけお示しをして、やっぱり選択はユーザーが選択していくと。それも一度行って、ああこれだから効いたというようなお薬のようなものと違いますから、そういうものかなと思いながら、自分に合っているというような認識を持っていただく、風評が広がっていく、そんな中で温泉というのはなじみ親しまれて利用されていくのが普通一般的でありますし、またそのこと自身は健全な温泉の利用方法じゃないかなと、私はそんな認識でおりますので、役所が決めた定義上のこの分類水準を超えている、超えていないといったようなことを、これ決める、それは一義的に決まっているわけですが、それをそのように分類表示をさせろということはいかがなものかなというふうに私は考えております。 ○富岡由紀夫君 もちろん、ユーザーが何回も行く機会があって、これはいいからもう一回行ってみようということで何回も足を運べるようなところばかりならいいんですけれども、一回きりしか行けないような、何というんですか、遠いところとか、そんなにめったに行けないような温泉もありまして、そんな何回も何回も自分が入ってみて試してみて結果として良かったかどうかというのが分かるところはいいんですけれども、そうじゃないところもかなり一杯あると思うんで、そういうようなときはやっぱりいろいろなそういう情報を基に行かれる方もいるのかなと私は思っているんですけれども。  ただ、その情報の、表示をしろと言っておいて、ただ、何というんですか、濃度がわずかでも含んでいればその表示にされますけれども、それを出して、この温泉はちゃんと微量ですけれども含んでいますよということをやって、それが本当に効くのか効かないのかというのが分かる利用者というのはほとんどいないんじゃないかと私は思うんですね。  ですから、そういう指標を示す意味で、そういう、何というんですか、基準値と、それを満たしているかどうかという対比表ぐらい、出している温泉もあるんですよね、そういうのを出しているところもありますけれども、そうじゃなくて、一杯ちゃんと表示はされているけれども、これはほとんど微量で温泉の基準を満たしていないというのを堂々と掲げている。それを出されると、利用者は、ああこれはすごいんだなというふうに誤解しちゃうという、そういう私はちょっと心配があるものですから今申し上げた次第でございます。  あと、成分表示の更新が今度十年ごとに義務付けられたということでございますけれども、この十年というのは妥当なのかどうなのかというところはちょっとお伺いしたいと思います。具体的に、十年以内に成分が変化した温泉というのは過去何件ぐらいおありになったのか、教えていただきたいと思います。 ○政府参考人(冨岡悟君) 御案内のように、法律的にはこれまで測り直しといった規定がございませんものでしたので、十年以内に成分が変化したとかそういったことについてのデータの件数の把握は私どもしておりません。  ただ、新聞報道等で、枯渇して温泉が出なくなったとか、それから成分が変化して温泉じゃなくなったといったそのような報道がなされているケースもございますし、研究報告におきましても、温泉法上の温泉に該当しなくなったような成分の変化があったと、そういうふうな変化し得るものであるという研究報告、こういったものはございます。 ○富岡由紀夫君 具体的にそういう過去の統計というかそういうのを取らないで十年というのは、何か思い付きで十年にしたような今の答弁だと受け止められるんですけれども、先ほどの山根先生の質問もそうでしたけど、相続のときの承継するときも、実態の状況が把握できていないところで今回そういう法改正が行われたというようなことをちょっと考えると、実態をまず押さえて、問題点がどうなのかと、そういう具体的な統計というか、そういうものをまず押さえた上で、それでそれに基づいて、じゃ今回は十年にしようとか、そういうお話ならいいんですけれども、今のお話だと、調べてなくて十年にしたというのはちょっと、何というんですか、思い付きで十年に取りあえず区切ったような感じがするんですけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。 ○国務大臣(若林正俊君) 決して思い付きで十年と、こう目の子でやったつもりはないはずでありまして、審議会の専門の委員の先生方にもいろいろとお聞きをしながら、どこで区切るかということですね。  今、現実、この温泉の事業者側が表示をどんな状況で表示しているのかということを調べた十八年四月一日現在の資料によりますと、分析表を掲げて五年以内であるというのが四〇%ぐらい、五年ないし十年、分析を表示してから五年ないし十年というのが二二%でありますから、六二%が表示してからまだ十年をたっていないということでありますけれども、一方、十年から二十年の間、もう表示してから十年を超えているというのが二二%あり、二十年を超えているというのも一六%ある、十年を超えているのが三八%あるという現実がございます。  それぞれ温泉は一つ一つの特徴がありまして、先ほどもお話ありました自然に湧出しているところがだんだん減りまして、何らかの形でポンプでくみ上げているというのが増えてきているわけで、そういうふうになると、ポンプでくみ上げていくと温泉の質が変わってくる、あるいは温泉が、温泉量自身が少なくなってくると加水をするというようなことも出てきているわけですね。  ですから、そこはもう一つ一つでみんな違う、温泉によって対応が違っておりますから、どこで、ユーザーに対してどの時点で切っていったらいいかというのは一義的に決めにくいんですけれども、現実を見まして、十年はほっといていいということじゃなくて、温泉業者として、三年で分析をして表示する業者もいれば十年で表示するというのもありますでしょう。それは、やはり自分の温泉の評価を高めるためにどういう努力をしていくかということによって差が出てくるわけでございます。  一般論として言えば、温泉の成分というのは徐々に変化していくというもので、急激に変化するというのは、人為的に何か加えたりすることがない限りは急激に変化をしないという性質のものでありますから、そのようなことを考えますと、従来から実はおおむね十年ごとに分析表示をすることが適当だというような行政指導をしてきたという経緯と、現実が四割弱ぐらいは十年を超えてもその指導に従っていないというのがあるということも踏まえまして、まあ十年ごとに、まずは十年以内で分析表示をしてもらうというふうに決めるのが今の時点では妥当ではないかというふうに判断をしたものでございます。 ○富岡由紀夫君 そういう理由は分かりましたけれども、是非統計を取ってくださいね。今後十年間やってみて、十年間で成分が変化した温泉がどれだけ出てきたのかと、客観的なやっぱり数値を押さえておく必要が私はあろうというふうに思いますので、やはりそういうことはやっていただきたいと思います。  要は、一般国民が、利用者がイメージしている温泉なのかどうか。それはだまし討ちというか、利用者の期待を裏切ることのないような表示の方法を是非取っていただきたいというふうに思っております。  大臣の、今、長野というお話ありましたけれども、私の群馬も非常に歴史的な有名な温泉が一杯ありまして、そこはやっぱりちゃんと振興対策というか、そういったものをはぐくんでいく対策が私必要だというふうに思っております。  こういったところが、いわゆる一般の国民がイメージしている本当の、本当のと言ってはちょっと語弊がありますけれども、イメージに近い温泉が非常に多いわけでございますけれども、そういった歴史的な温泉地に対するいろんな振興対策というか、今そういうんじゃない新しい日帰り温泉とかたくさん出てきましたけれども、それに対抗して、そういった歴史的な、いわゆる昔からある温泉地をちゃんとしっかり支えるための対策はやっぱり必要だというふうに私も思っているんですけれども、これについて大臣、御所見あればお伺いしたいというふうに思います。 ○国務大臣(若林正俊君) 群馬では草津温泉などを始めとして有名な古来の温泉が多数あることは承知いたしております。ちょうど白根山を挟んでその裏側が長野県の志賀高原の一帯でございまして、ここも大変な温泉、昔からの温泉地になっております。  それらが非常に昔からユーザー、利用者が継続的に多数来るというのは、もちろんそれが体に効くという、そういうような評価というものが広がっているということもありますけれども、同時に、最近、自然との触れ合いとか、それから歴史、伝統、文化の町並みに一定の風情があるといったようなことなど、やはり地域の持っている特性というようなものに引かれて皆さんが集まってくるというようなことも私はあるように思うわけでございます。  そういう意味では、この温泉地の魅力を高めるというのは、それぞれの温泉地で工夫を凝らしていく必要があり、地域の伝統の文化、自然を大切にしていく、そしてその魅力を有効に活用していくというのはそれぞれの知恵だと思うんですね。その創意工夫だと私は思います。  そういうことで、その特徴のある取組を我々は全国に紹介をする、そして、併せてその温泉地周辺の、周辺施設の整備などを通じて支援していくということが温泉地の活性化につながっていくものというふうに考えておりまして、そういう意味では、温泉地域の温泉事業者と地域の自治体と温泉を維持してともに利益を得ているその事業者の団体、こういうような人たちと一緒になった町づくりを環境省としては総合的に支援をしていきたいと、このように考えております。 ○富岡由紀夫君 ありがとうございます。  カワウの問題についてもちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、お時間の関係で、お伺いしてからそれを受けてまた質問しようと思ったんですけれども、私の方からちょっと実態をお話しさしていただきますと、カワウがいろんな魚を食べて、そこで漁業を営んでいる人に対していろんな被害が出ております。私のいる群馬県も、その群馬県の漁業協同組合の連合会の調べによりますと、年間百三十三トンぐらい漁獲高の被害を受けておりまして、金額にすると三億五千万円ぐらいの漁業被害を受けているということでございます。  この漁業被害を防止するというか、のためにいろんなカワウの追い払いとか駆除をしている、今、必要があるかと思うんですけれども、スムーズに駆除を推進するためにカワウを鳥獣保護法にかかわる狩猟鳥獣に指定すべきだというふうに思っておるんですが、この点について、大臣、今具体的などのような動きをされていらっしゃるのか、お分かりになれば教えていただきたいと思います。 ○国務大臣(若林正俊君) 富岡委員が御指摘になりましたように、近年、カワウが非常に数が増えているという状況にございます。そのことによりまして、お話ございましたように、内水面でアユなどの放流魚が捕食をされまして漁業被害が出てくる、あるいはこれ集団で営巣する習慣がありまして、そういう意味で、その営巣地ではカワウのふんだとかそのようなことによってその地域の樹木が枯れてしまうといったような環境被害なども出ております。そういう意味では、捕獲数をもっと増やして個体を抑制する必要も認められるということから、都道府県や漁業関係の団体などからも狩猟鳥獣への指定の要望が強く出されてまいっております。  こういう状況から、環境省として、専門家の意見も聴いた上で、実はこのカワウを狩猟鳥獣に追加指定をするということで省令改正をしたいと、こう考えまして、現在、パブリックコメントをしているところでございます。今年の三月の二十二日からこの四月の二十日まででございます。この三十日間、今パブリックコメントをいたしておりまして、このパブリックコメントが四月二十日締め切られますと、その結果を踏まえて公聴会を開催をしたい、そして四月の下旬には中央環境審議会に諮問をし、答申を得て、農林水産省とも協議をして、カワウをそういう御意見をいただければ狩猟鳥獣に指定したい、こう考えております。 ○富岡由紀夫君 私も市民の一人として、そして市民の代表としてでも、是非狩猟鳥獣に指定していただけるようにお願いしたいというふうに思っております。パブリックの代表として申し上げたいというふうに思いますので、よろしくお計らいをいただきたいと思います。  そして、今お話ありましたけれども、この生息地域というのは非常に広範なところにわたりますので、自治体、単独県だけでは対応できないところもあろうかというふうに思います。私は、やっぱり国がある程度音頭を取って広域的なこの対策を講ずるべきだというふうに思っておりますが、予算措置を含めて、今の現状で大丈夫なのかどうか、これからさらにいろんな考え方が、計画はあるのかどうか、その辺を改めてちょっと大臣にお伺いしたいと思います。 ○国務大臣(若林正俊君) カワウは広域的に移動するという状況がございますから、当然都道府県の行政区域を超えて移動をいたします。ですから、都道府県を超えた広域での連携協力が必要になってまいります。このために、環境省が中心になりまして、関東地区と中部・近畿地区、これがカワウが多いんですけれども、その地区につきまして、関係都道府県や漁業関係機関等も加えまして、農林水産省、河川の関係がありますので国土交通省の参加も得まして、カワウ広域協議会というものを設置いたしまして取組をいたしているところでございます。関東地区では十都県、中部・近畿圏地区では十五府県が加入をいただいております。  関東カワウ広域協議会では一斉の追い払いの事業を、相談の上、これを行ったりいたしまして、それなりの効果を上げてきているところでございますが、カワウに関する科学的知見を関係の都道府県に情報提供をするために、発信器による追跡調査でありますとか生息情報の広域的な分布などについて調査を実施し、この情報を提供をする。さらに、関係府県の職員の研修の実施といったようなものについて支援をしているところでございます。  今後とも、お話ございました広域にわたるということから、広域協議会を中心に関係する都道府県との相互連携を更に強化をし、広域的なカワウによる被害対策に努めてまいりたいと、このように考えております。 ○富岡由紀夫君 是非、カワウ対策についてはしっかりと対策を講じていただきたいというふうに思います。  最後に、もう時間になりましたので、先ほどの温泉のところに戻りますけれども、排水規制がこれかなり、温泉の旅館業界とか実際に営んでいる人たちにとっては大きな問題になっているというところでございますけれども、いわゆるさっき言っていた歴史的な温泉地に負担を掛けるようなことがないように、いろんな施設を、排水規制をクリアするためにいろんな機械を購入したり、そういう資金的な負担のところがないように、是非十分考えていただきたいというふうに思いますので、それについてちょっとお考えだけお伺いして、私の質問は終わりたいと思います。大臣、もしお願いできたら。 ○委員長(大石正光君) 時間が過ぎておりますので、大臣、申し訳ありませんが、簡単によろしくお願いしたいと思います。 ○国務大臣(若林正俊君) 硼素、弗素に係る暫定排水基準につきましては、温泉を利用する旅館について、その処理の困難性などを考慮しまして、現在の基準をそのままで延長するという方針で臨んでおりまして、新たな負担を掛けないようにしたいと思います。  今後においても、一律排水基準の達成に向けた改善を、更に改善努力を促すとともに、業界が実施する処理技術開発などを支援していきたいと考えております。